ある日突然、コロナ後遺症(ロングコビッド)の症状で働けなくなり、雇用契約が終了…。私も同じ経験をしました。同じように「非自発的離職」と認定されれば、国民健康保険税(国保税)の軽減制度を受けられるんです。
これはどんな制度?
会社の倒産や解雇、契約切れ、あるいは健康上の事情で働けなくなったような、自分で辞めたわけではない失業を「非自発的離職」として認められた場合、国保税が前年の給与所得の30%で計算される特例です。つまり、保険料が約70%安くなる可能性があるんです!
対象になる人って?
- 離職時に65歳未満であること
- 雇用保険の「離職理由コード」が11,12,21,22,23,31,32,33,34に該当。自分はコード33でしたがそれを見せるだけでかなりスムーズに手続きは進みました。書類1枚に記入するだけだったので30分もしないで終わりました
- お医者様からの診断書で健康上の理由(例:コロナ後遺症)と明記されていれば、契約更新拒否でも対象となる「特定理由離職者」扱いにされやすいようです(たとえばコード23など)
いつからいつまで適用?
- 適用期間は離職日の翌日が属する月から、その年度の翌年度末までです。
- 再就職して社会保険へ加入して国保を脱退すると、軽減は終了しますが、国保を継続すれば継続適用される自治体もあります。
📝手続きの流れ(簡単ステップ)
- 書類準備
- 雇用保険受給資格者証または離職票(離職理由コードが分かる面のコピー)
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 窓口で申請
- 市区町村の国保担当窓口で「国保税の軽減申告」をします。申請書はWebや窓口で手に入ります。
- 適用スタート
- 承認されると、申請した月から保険料が再計算されます。場合によっては過払い分の差し替え納付書が郵送されます。
僕は雇用保険受給資格者証とマイナンバーカードで申請しました。印鑑を持ってき忘れたとちょっと焦りましたけど、僕の住んでいる市では印鑑は必要ありませんでしたよ( `ー´)ノ
月末ギリギリの申請だったのでその月の分はそのまま支払いで次回以降で払い過ぎた分も含めて差し替えの納付書を作ってくれるということでした(#^^#)
どれだけ減らせてもらえるかシミュレーション
たとえば…
- 昨年の給与所得:300万円
- 通常の国保税(所得割の対象):300万円 × 税率 → 約24万円
- 軽減後:300万円 × 30% = 90万円 → 約7万円に
→ 年間で17万円以上の節約に;つД`)
(※自治体や税率によって変わりますので、あくまで参考例です)
私の体験からのアドバイス
- 診断書は「健康上のやむを得ない退職」と明記してもらうと、コード23扱いされやすくなります(私もこうして適用されました)
- 申請は早めが吉:納付書が届いてからでは遅れることも。自治体によっては遡及申請も可能です。
- 再就職しても国保に残る場合は再届出を:適用が継続されるケースもあります。
僕の場合はハローワークに離職票を提出しに行った際に医者からの診断書を持っていったところ、職員の方がコード33を書き足してくれたようです。
よくある質問Q&A
Q | A |
---|---|
再就職したら軽減は終わる? | 健康保険に加入せず国保を続ければ、自治体によっては引き続き軽減適用されます。 |
申請後でも還付される? | 納付期限前なら、過去の期間の軽減も申請できる自治体が多いので、早めの相談を! |
離職票をなくした… | ハローワークで再発行できます。「離職票再交付申請書」で検索してみてください。 |
最後に
コロナ後遺症による突然の離職は不安でいっぱい。でも、この制度を知って申請するだけで、家計への負担がぐっと軽くなります。比較的短時間の手続きで申請できたので体への負担も少なめかと思います。安心して治療に専念できるように、ぜひあなたも市区町村の窓口に一歩を踏み出してくださいね。
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